障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)などの2024年改正のポイントを解説!

障害者総合支援法は介護ともかかわりの深い部分もあり、介護事業者にとっては、大まかに内容を知っておく必要のある法律ともいえます。障害者総合支援法の次回改正は2024年に迫っています。介護保険にかかわる部分もあるため、内容を押さえておきたい人も多いのではないでしょうか。この記事では、2024年の障害者総合支援法改正について、注目すべきポイントを解説します。

また、障害者を支援する法律のうち、同じく2024年に改正予定のものがいくつかありますので、そちらの一部もあわせて紹介します。
平成25年4月1日より、「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」に名称が変更されています

障害者総合支援法の概要と改正の目的とは

障害者総合支援法は、障害の有無にかかわらず、個人として社会生活を営むことを支援する法律です。
社会情勢や障害者を取り巻く実情に合った内容へ調整するため、定期的に改正されています。
2024年の改正では、障害者の地域生活や就労支援の強化を行うことで、障害者の希望する生活の実現を目指す内容が盛り込まれています。
2024年は、医療や介護保険も同時に改正が行われる年度となるため、とくに注目を集めています。

障害者総合支援法などの2024年改正で注目すべき5つのポイント

障害者総合支援法をはじめとした障害者支援に関する法律の2024年の改正で、注目すべきポイントは5つあります。
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

1.障害者等の地域生活に関する支援(障害者総合支援法)

障害者等の地域生活に関する支援は、「居住支援」と「相談支援」のふたつがあります。

居住支援

居住支援では、障害者の希望する暮らし方が多様化することを見据え、地域生活の支援体制を充実する施策が盛り込まれています。

グループホームで生活する障害者が、一人暮らしやパートナーとの暮らしを望んだ場合に、地域生活へスムーズに移行できるように支援することが、グループホームの支援内容に追加されます。具体的には、グループホーム入居中からの移行支援や退去後の相談に応じ、安心して地域で生活できるように支援します。

自宅で生活する障害者に対する居住支援では、親亡き後の生活を見据えた支援を行います。将来、障害者が安心して地域での生活を送れるよう、緊急時の相談体制を整備します。また、短期入所の活用により、親元から離れての生活へスムーズに移行できる体制をつくります。強度行動障害を有する障害者に対しては、状態悪化時にグループホームや入所施設などで集中的な支援を受けられるような具体的方策も検討されています。

相談支援

障害者を支える相談支援センターおよび相談支援専門員数は年々増加しており、相談支援専門員のさらなる資質の向上が求められています。また、相談支援センターの利用者も増加傾向にあることから、地域生活の支援を推進していく必要もあり、相談支援事業の充実、強化が求められています。

2012年に設置開始となった基幹相談支援センターは、地域における障害福祉にかかわる総合的な相談窓口です。身体・知的・精神障害を持つ人たちのさまざまな相談に対応しています。しかし、設置は市町村の任意であることや、人材育成や支援者をサポートする取り組みが実施されていない地域もあることから、基幹相談支援センターの設置が努力義務化されます。

また、地域住民の多様な支援ニーズに応えるため、期間相談支援センターが医療や福祉などの相談支援関係者との連携を図る際の窓口として、周知を図るよう求められています。

2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援(障害者総合支援法、障害者雇用促進法)

障害者の就労ニーズに対する支援には、次のふたつがあります。

就労選択支援の創設

障害者の希望や能力に合わせた就労ができるよう、雇用施策と福祉施策の連携強化として「就労選択支援」が創設されます。
就労支援の充実を図り、教育や医療などの関係機関との連携や、就労系障害サービスの利用を希望する障害者へのアセスメント実施の制度化を検討します。
そのうえで、就労支援に関する障害者総合支援制度を見直し、就労を支援する担い手を育成する方向で議論が進んでいます。

短時間労働者の雇用率算定特例

就労を希望する障害者のなかには、短時間しか働けない人も少なくありません。しかし、就労雇用率制度では、週所定労働20時間未満の障害者は雇用義務の対象外となるため、就労機会を逃している人が大勢いると考えられます。

そこで2024年度の法改正では、雇用義務対象外である週所定労働10時間以上20時間未満の障害者を事業者が雇用した場合、実雇用率に算定できるようになる予定です。これには障害者の就労機会を拡大する目的がありますが、同時に障害者を採用する企業のメリットにもなるでしょう。

3.精神障害者に対する支援体制の整備(精神保健福祉法)

精神障害者の支援体制整備には次の3つがあります。

医療保護入院の条件拡大

医療保護入院では、家族等の同意が得られないため適切な治療が行えず、症状が悪化するケースがあります。

2024年度の改正では、より多くの精神障害者が適切な治療を行えるよう、家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合でも、市町村長の同意による入院が可能となります。
また、医療保護入院の期間は6か月と定め、定期的に入院要件を確認する運びとなりました。

入院者訪問支援事業の創設

市町村長の同意による医療保護入院の患者に対する支援として、新たに入院者訪問支援事業が創設されます。
この支援事業は、医療保護入院の患者を中心に、本人が希望した場合に訪問支援する事業です。この事業の創設に伴い、医療保護入院者等に対して行う告知内容に、入院措置をとる理由が追加されます。

精神科病院における虐待防止

精神科病院におけるさらなる虐待防止策として、従事者などが虐待を発見した場合に都道府県の管轄機関へ通報することが義務化され、通報者を守る体制が明確化されます。
また、従事者などへの研修や普及啓発なども実施されます。

4.難病患者等に対する支援強化(難病法、児童福祉法)

難病患者等に対する支援が強化されます。難病患者および小児慢性特定疾病児童などに対する医療費助成の開始時期を、現在の申請日から、重症化した日に前倒しすることになりました。また、関係する療養生活支援の円滑な利用やデータ登録促進を図る目的から、新たに登録者証が発行されます。さらに、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等の自立支援事業を強化するため、難病相談支援センターと福祉や就労に関する支援を行う人との連携が促進されます。

5.障害福祉分野におけるデータ基盤の整備(障害者総合支援法、児童福祉法、難病法)

障害福祉分野におけるデータ基盤の整備です。
国の調査分析や市町村による補装具を含めた自立支援給付などのデータ提供、第三者への提供等にかかわる仕組みを設けるため、障害福祉分野でも情報収集を行っていく方向となりました。
そのため、障害者データベースや難病データベース、小児慢性特定疾病児童データベースの法的根拠や安全管理措置、第三者提供ルール等に関する規定が新設されます。
また、難病データベースについては、助成対象外の軽症者についても登録できるようにするなど、登録対象者を拡大し、データ基盤の整備を進めていく方向です。

2024年改正で始まるふたつの新サービス

2024年度の障害者支援に関する法改正では、新たにふたつのサービスが始まります。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

アセスメントを活用した就労選択支援

就労選択支援とは、支援者と障害者が協力して就労を進めていく支援です。就労選択支援では、まず、支援者が就労にかかわるアセスメントを丁寧に行います。アセスメントの内容には、以下のような項目があります。

  • 職種や労働条件の希望
  • 持っている能力や適性
  • 就労後に必要な合理的配慮の内容

アセスメント結果をもとに、ハローワークが就労指導の実施や、就労系障害サービスの利用につなげていきます。
この新サービスが開始されることで、障害者がより能力や適性に合った仕事に従事し、多様なニーズに対応できるようになることが期待されています。

精神障害者に対する入院者訪問支援事業

入院者訪問支援事業とは、市町村長同意入院者を対象に、希望者のもとを支援員が訪問し、本人の体験や気持ちを丁寧に傾聴し、必要に応じて情報提供を行う事業です。医療保護入院では、医療従事者以外との交流が途絶えやすく、孤立感や自尊心の低下がみられる可能性があるため創設されました。
なお、この事業は都道府県の任意事業として位置づけられる予定です。

改正に向けて早めに準備しよう

2024年の障害者総合支援法などの改正により、新たなサービスが始まります。今後の議論次第では、さらに違った動きが出てくることも予想されます。改正内容に慌てず対応するためには、早めに業務効率化を進め、人材リソースに余裕を持っておくことが大切です。

そこでおすすめなのが、介護ソフトの導入・リプレイスです。煩雑になりがちな事務作業を効率化し、法改正に対応する余裕が生まれるだけでなく、本来の介護の業務により多くの時間をかけられるようになるでしょう。

介護ソフトの「介舟ファミリー」は、万全のサポート体制を整えているので、安心して導入できます。改正に向けた準備として、「介舟ファミリー」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。